福祉用具
福祉用具と言っても種類や形状は様々です。
そして利用する方にとっては、
どれを使っていいかわからない。
私たちにお任せください。
今までの経験を活かし
利用者様に合った福祉用具の提案をいたします。
相談員
福祉用具専門相談員が常駐しており、的確な提案、スピーディーな対応を行います。電話やメールでのお問い合わせもお気軽にどうぞ。
有資格者だからできる
この資格の勉強や実務での経験を生かし利用者様にとって何が最も必要なのか?の提案に自信があります。
この仕事が好き
福祉用具のレンタル
★主な内容★
特殊寝台・特殊寝台付付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、車いす・車いす付属品、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、手すり、移動用リフト、認知症老人徘徊感知器、自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)があります。
特定福祉用具購入品
★主な内容★
腰掛便座、入浴補助用具、自動排泄処理装置の交換可能部品、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分があります。
お支払方法は償還払い(金額をお支払いただいた後に、市区町村から保険給付分の払い戻しを受けます。)
福祉用具 購入
1年間(4月1日から翌年3月31日)10万円まで(10万円の福祉用具を購入した場合、1割負担の方は自己負担1万円、2割負担の方は2万円)
年度が変わると新たに10万円まで認められる。
お支払い方法は墨田区は給付券
介護保険住宅改修
支給限度額20万円(20万の工事をした場合、1割負担の方は自己負担2万円、2割負担の方は4万円)
基本的に1度しか認められない。(介護度が3段階あがった場合、転居した場合は再度20万まで可)
最適な介護用品を選ぶのは
弊社にお任せください。
介護保険で手すりや床の段差の解消など住宅の改修工事ができます。工事の種類は主に手すり(廊下・トイレ・浴室・玄関等)、床段差(スロープや踏み台の設置等)、床材の変更(フローリングや浴室に滑りにくいものに変更)、扉の取り替え(引き戸・ドアノブ等)、洋式便器への取り替えがあります。
- 介護保険住宅改修
- 対象の方は要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、支給限度額を20万円として、住宅改修に要した費用の9割が、介護保険から支給されます。