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成年後見制度

成年後見制度について

 

成年後見制度とは判断力が不十分な方(認知症や知的障害のある方など)に対して後見人が本人の財産や権利を守る制度です。

必要な契約などを締結したり、財産などを管理して本人の保護を行います。

 

法定後見・任意後見

 

任意後見制度は、今後、判断能力が不十分になる可能性がある方が、判断能力があるうちに後見人を決めておくものです。

法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になった方に対して、配偶者や親族などが申立を行い、家庭裁判所によって決められた後見人がご本人を支援するものです。

 

法定後見の種類

 

法定後見の種類には3つの種類があります。

〇補助 判断能力の不十分な方

〇補佐 判断能力が著しく不十分な方

〇後見 判断能力のない方

補助、補佐、後見の違いとしては、後見人等に与えられる権限などに違いがあります。

ご本人の判断能力によって、どこまでのサポートが必要か変わってきます。

補助の対象は一人で行うことは不可能ではないが、適切に行えない恐れがあり、他人の援助があったほうが安心な状態です。

補佐の対象は重要な財産行為を行う際には、誰かの援助があったほうがよい状態です。

後見の対象は判断能力のない方、日常の買い物などもできない状態です。

 

成年後見制度の相談

 

家庭裁判所市区町村の高齢者福祉課等社会福祉協議会地域包括支援センター成年後見を業務とするNPOなどが相談先になります。

 

申立のできる方

 

本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などが申立をすることができます。

 

後見人の選任

 

選任は家庭裁判所が行います。
申立人が希望する後見人とちがう場合もあります。

資産の多い場合や親族間に意見の違いがあった場合など、弁護士や司法書士、第三者の場合もあります。

 

後見人の解任

 

後見人に不正な行為、後見の任務に適しない事由がある時は、家庭裁判所は申立権者の請求、または職権により後見人等を解任することができます。

申立権者とは、後見監督人、被後見人、被後見人の家族、検察官です。

 

成年後見制度利用理由

 

利用の理由としては、金銭管理や介護保険施設入所の手続き、身上監護、不動産の処分などのために成年後見制度を利用します。

ひろみのひとこと

 

ご家族がいない方やお子様に障害のある方、病気などが今後悪化する可能性がある方などが、成年後見制度を理解したいという方は多いです。

ご自身やご家族の財産や権利を守るためにも、成年後見制度がある事を知っていただければと思います。

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