受動喫煙法 一部施行
2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
2019年7月の一部施行では、学校・病院・児童福祉施設・行政機関の敷地内は全面禁煙となります。
※野外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙場所を設置することができる。
都道府県などの指導や勧告、命令に従わない違反者には罰則も適用。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした施設管理者に50万円以下の過料を科す。
<この情報は2019年7月1日に更新されました>