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介護保険認定調査

認定調査とは

 

認定調査は、介護保険を利用する際に市町村職員が身心の状況をチェックするための訪問調査、その後の1次判定、2次判定を経て結果が通知されます。

認定調査のおおまかな流れ

           要介護認定の申請
本人または家族が市町村窓口、地域包括センターに申請(本人、家族が窓口に出向く事が出来ない場合、地域包括センターや居宅介護支援事業所に申請の代行をしてもらうこともできます。

    ↓                  

主治医意見書
主治医に意見書を作成してもらいます。
主治医がいない場合は市町村で指定された病院で診察を受けます。
訪問調査
市町村職員が自宅へ訪問し調査をします。
(心身状況に関する基本調査、特記事項など)

    ↓                

コンピューターによる1次判定

    ↓                 

介護認定審査会(2次判定
1次判定の結果と主治医意見書により審査・判定をします。

           ↓

               結果の通知
要介護1~5、要支援1・2、非該当(自立)のいずれかの認定がされます。

 

認定調査の項目

 

認定調査の項目は74項目で、身体機能・起居動作、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応、特別な医療についてなどを調査します。

(例)起居動作 起き上がりについての質問
調査員  起き上がるときはつかまらないで起き上がれますか?

身体機能 立つ姿勢について

調査員 両足で立っていられますか?
片足立ちはできますか?

など

 

主治医意見書

 

主治医意見書とは、主治医が申請者の疾病や負傷の状況などについての意見を記し、要介護認定を行う際のコンピュータによる一次判定や二次判定での審査の資料として用いられます。主治医意見書を作成してもらえる医師の心当たりがない場合には、市町村の指定する医師の診断を受ける必要があります。

 

一次判定

 

一次判定は、認定調査の結果をもとに、どの程度介護に時間がかかるかを推計するものです。

要介護認定等基準時間は、各調査項目から算出した統計データに基づき推計された「介護に要する時間」を 〇〇分 という単位で表示したものです。

この時間に基づいて一次判定の要介護度が決まります。

非該当 要介護認定等基準時間が25分未満
要支援1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満
要支援2 要支援状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満
要介護1 要介護状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上

※この時間は実際のケアにかかる時間を示すものではありません。介護認定を行うために使う指標です。

 

二次判定

 

二次判定は、一次判定を原案に主治医意見書及び認定調査の特記事項に基づき、介護認定審査会が審査します。

※介護認定審査会
介護認定審査会は市町村の附属機関として設置され、「保健」「医療」「福祉」に関する学識経験者によって構成される合議体です。複数の市町村が共同で設置することも可能です。

 

結果の通知

 

市町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定をおこないます。

介護保険の申請に対して、申請のあった日から30日以内に行われます。

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